一般社団法人フロン等温室効果ガスグローバル削減推進協議会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人フロン等温室効果ガスグローバル削減推進協議会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 当法人は、フロン等の温室効果ガス(以下「GHG」という。)を地球全体で削減するために、我が国、途上国及び世界各国がとるべき政策の在り方について調査、研究し、我が国政府及び途上国政府又は関連する国際機関等に対して提言することを含め、政策の具体化を推進し、温室効果ガスの地球全体での削減に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)フロン等のGHGを地球全体で削減するための方策に関する調査・研究
(2)フロン等のGHGを地球全体で削減するための方策に関する提言、啓発活動
(3)フロン等のGHGを地球全体で削減するための方策に関する講習会、講演会、研修会等の開催
(4)フロン等のGHGを地球全体で削減するための方策に関する関係者間の交流・意見交換の推進
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 当法人の会員は、以下の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会したフロン等のGHGの地球全体での削減のために取り組む団体又は個人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体又は個人(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(3)3年間以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2 会員は、退会したい場合には、理事会において別に定める退会届を会長に提出しいつでも退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の一週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
4 会員が本条の規定により資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
5 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第9条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき一とする。
(権限)
第10条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額又はその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに入会金及び会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、「一般社団・一般財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、第11条第3項第2号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、会長又は会長が総会に出席している会員の中から指名した者が務める。
(決議)
第14条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
(1)第10条(6)の会員の除名
(2)第10条(1)の役員の解任
(3)第10条(3)の定款の変更
(4)第10条(8)の解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第15条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長より選任された議事録署名人2名以上の署名、押印がなければならない。
第4章 役員等
(種類定数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内とし社員総会で定める。
(2)監事 2名以内
(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議により、正会員(団体である正会員の場合は、団体の代表者若しくはこれに準ずる者)又は第4条の事業について経験及び知識を有する者の中から選任する。ただし、当法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
3 当法人に次の役職者を置き、理事の中から理事会において選定する。
会長 1名
4 当法人に次の役職者を置くことができる。次の役職者は理事の中から理事会において選定する。
(1)副会長 2名以内
(2)専務理事 1名
5 会長を当法人の代表理事とし、専務理事を当法人の業務を執行する理事とする。
(職務等)
第19条 会長は、当法人を代表し、法令又は本定款で定めるところにより、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及び定款に基づき当法人の業務を執行する。
4 専務理事は、会長を補佐し当法人の業務を統括執行する。
5 監事は、会計及び理事の業務執行状況を監査する。不正を発見した場合には、遅滞なく理事会に是正を求めるとともに、直近の社員総会において報告しなければならない。
(任期)
第20条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 役員の任期中の欠員に対する補欠は、直近の社員総会で選任する。その任期は、前任者の任期の満了までとする。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、社員総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(顧問)
第22条 当法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が必要期間委嘱する。
3 顧問にはその職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第5章 理事会
(構成)
第23条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第24条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)当法人の業務執行の決定
(4)役職者の選定及び解職
(5)理事の職務の執行の監督
(6)その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議等)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。
3 理事会の議事に関しては議事録を作成しなければならない。議事録には、代表理事及び監事の署名、押印がなければならない。
第6章 運営会議、分科会及び委員会
(運営会議の設置)
第29条 当法人運営の円滑な実施のため下記の目的で、業務を執行する理事又は正会員(団体である正会員の場合は、団体の代表者若しくはこれに準じる者)により構成される運営会議を設置する。
(1)事業計画の適切な推進
(2)その他当法人の運営に関する事項
2 運営会議の議長は、業務を執行する理事又は正会員(団体である正会員の場合は、団体の代表者若しくはこれに準じる者)の中から会長の推薦を経て理事会で承認し、会長が委嘱する。会議員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。なお会議員について任期途中での交代を要する場合における新会議員の委嘱は、理事会の事後の決議によることも妨げないものとする。
3 運営会議で事業計画にない新たな取組みを年度期間中に決定した場合には、運営会議議長の判断により実施することができる。ただし、その決定について会長並びに理事会に報告し、事後承認を得なければならない。
4 前3項のほか、運営会議に関して必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(分科会及び委員会)
第30条 当法人は、前条の運営会議のほか、業務運営のために必要に応じ運営会議の下に分科会を置くことができる。また、第4条の事業を遂行するために必要に応じ委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 分科会及び委員会の設置または廃止は、運営会議議長が決める。
3 分科会及び委員会の委員長及び委員は、運営会議議長が委嘱する。
4 分科会委員の半数以上は、業務を執行する理事及び正会員(団体である正会員の場合は、団体の代表者若しくはそれに準じる者)により構成されるものとする。委員会の委員は、理事、正会員(団体である正会員の場合は、団体の代表者若しくはそれに準じる者)、公務員その他専門的知識を有する者により構成されるものとする。
5 運営会議議長は、分科会の決定事項及び実施結果、委員会の審議結果を、理事会に報告するものとする。
6 前5項のほか、分科会及び委員会に関して必要な事項は、運営会議においてこれを定める。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第31条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じた収入
(4)事業にともなう収入
(5)その他収入
(事業計画及び予算)
第32条 当法人の事業計画及びそれに伴う予算に関する書類は、会長が理事会の決議を経て作成し、総会に報告するものとする。ただし、4月1日から通常総会までの経常的支出については理事会の決議を経て前年度の決算例に従い行うことができる。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、会長が次の書類を毎事業年度終了後作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(剰余金の分配)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければ変更することができない。
(解散)
第37条 当法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経た場合その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第38条 当法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第39条 当法人の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局及び事務局員に関して必要な規則は、会長がこれを定める。
4 事務局の事務処理については、専務理事が統括する。
(備付帳簿及び書類)
第40条 事務局は、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員の名簿
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
なお保管年数等は別途規程で定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 附則
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、設立総会の日から2020年3月31日までとする。
(設立時役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 鳥波益男
同 大野眞里
同 笠井俊彦
設立時監事 難波昇一
設立時代表理事 鳥波益男
(設立時社員の氏名、住所)
第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
(1)住所 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1278番地
設立時社員 鳥波益男
(2)住所 東京都調布市西つつじケ丘2丁目10番地14
設立時社員 大野眞里
(3)住所 新潟県長岡市吉崎702番地
設立時社員 難波昇一
(4)住所 東京都中野区中央2丁目42番12-403号
設立時社員 笠井俊彦
(設立当初の入会金及び会費)
第46条 当法人の設立当初の入会金及び会費に関しては、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(設立初年度の事業計画及び予算)
第47条 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて「一般社団・一般財団法人法」その他の法令に従う。
以上、一般社団法人フロン等温室効果ガスグローバル削減推進協議会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和元年 9月25日
設立時社員 鳥波益男
設立時社員 大野眞里
設立時社員 難波昇一
設立時社員 笠井俊彦